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令和6年11月15日
原決定を取り消す。本件を福岡高等裁判所に差し戻す。
本件抗告の趣意のうち、判例違反をいう点は、事案を異にする判例を引用するものであって、本件に適切でなく、その余は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主張であって、刑訴法433条の抗告理由に当たらない。所論に鑑み、職権で判断する。
裁判長裁判官 林 道晴
裁判官 宇賀克也
裁判官 渡辺惠理子
裁判官 石兼公博
裁判官 平木正洋
判例PDF