不動産登記申請却下処分取消請求事件
主 文
1 原判決を破棄する。
2 被上告人らの控訴を棄却する。
3 控訴費用及び上告費用は被上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人春名茂ほかの上告受理申立て理由について
1 原審の適法に確定した事実関係の概要は、次のとおりである。
⑴ 被上告人らは、いずれもB(以下「B」という。)とその夫との間に出生し
た子である。C(以下「本件被相続人」という。)は、Bの母の姉であるD(以下
「D」という。)の子である。Bは、被上告人らの出生後の平成3年▲月にDとの
間で養子縁組をし、これにより本件被相続人の妹となった後、平成14年▲月に死
亡した。
⑵ 本件被相続人は、平成31年▲月に死亡した。本件被相続人には、子その他
の直系卑属及びB以外の兄弟姉妹はおらず、死亡時においては直系尊属及び配偶者
もいなかった。
⑶ 被上告人らは、令和2年6月22日、民法889条2項において準用する同
法887条2項の規定によりBを代襲して本件被相続人の相続人となるとして、本
件被相続人の遺産である第1審判決別紙物件目録記載1の土地及び同目録記載2の
建物につき、相続を原因とする所有権移転登記及び持分全部移転登記の各申請をし
た。
裁判長裁判官 渡辺惠理子 裁判官 宇賀克也 裁判官 林 道晴 裁判官
石兼公博
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